岡崎市議会 2019-08-30 08月30日-08号
◎市民生活部長(大久保貴子) 昭和23年3月7日、戦前の内務省監督下の愛知県警察部と旧岡崎警察署が解体し、昭和22年法律第196号、いわゆる旧警察法により、自治体警察として岡崎市警察、矢作町警察、福岡町警察、岩津町警察が発足いたしました。周辺町村は、国家地方警察額田地区警察署と碧海地区警察署の管轄になりました。
◎市民生活部長(大久保貴子) 昭和23年3月7日、戦前の内務省監督下の愛知県警察部と旧岡崎警察署が解体し、昭和22年法律第196号、いわゆる旧警察法により、自治体警察として岡崎市警察、矢作町警察、福岡町警察、岩津町警察が発足いたしました。周辺町村は、国家地方警察額田地区警察署と碧海地区警察署の管轄になりました。
しかし、そうなりますと、刑法、警察法第2条の日常的な情報活動との線引きはどうなるのか。線引きはできなくなる、つまり対象は限定されると言いながら、広く一般市民も対象になるということです。現在、今行われている警察の日常的な活動の中でさえ、多くの冤罪や違法捜査が出てきています。
警察署誘致については、県議会の本会議における理事者の説明では、警察署の設置について明確な基準はないが、警察法施行令第5条の趣旨に基づき、人口、面積、犯罪発生状況、事故等の治安上の必要性、重要施設の存在等の特殊事情、そして、住民の要望などの要素を総合的に勘案して設置するかの判断をしているとのことで、先ほどの御答弁にもあった内容かと思いますが、人口や面積などについては、東浦町と合わせて勘案すれば申し分ない
住民を犯罪から守る警察の責務は、警察法第2条で「個人の生命、身体及び財産を保護し、犯罪の予防、交通の取り締まりの他、公共安全と秩序の維持に当たるもの」としております。再編計画により宮崎駐在所及び松木島駐在所を廃止して、この警察の責務が守られますか。犯罪の増加につながりはしないかと心配であります。
どこに置くかというのは警察のほうでお決めになることでありますが、実はこれは古い話になりますが、警察法という法律が昭和29年に改正された当時、その時点で既に市有地、市の土地にあった交番については、継続して無償使用することが警察側に認められております。したがって、現在も一部の交番はそのルールに従って無償でこちらから貸与しております。
大正8年、平塚雷鳥氏らと日本初の婦人団体、新婦人協会を設立、理事として女性の集会結社の自由を禁止しておりました治安警察法第5条改正の請願運動に参加をされておみえでございます。 戦後は、昭和28年第3回参議院議員選挙に東京地方区で理想選挙を掲げて立候補し当選、その後、通算で参議院議員当選5回を果たしておみえでございます。
◎生活産業部長(森昌彦君) 平成6年の警察法の一部改正ということで、「派出所」が「交番」というふうに名前が変えられておって現在に至っております。したがいまして、従来「派出所」というふうに言われていたものが、「交番」という言い方に変わっております。現在、江南駅前に間もなくできるものは交番であるということであります。
しかしながら、警察の責務は、警察法第2条に規定されているとおり、「個人の生命、身体、財産の保護に任ずる」ことであり、虐待した親を検挙して刑事責任を追及することだけではないと思うのであります。 要するに、児童虐待については、いろいろな機関が、いろいろな組織が、いろいろな形で関わっております。
〔玉置真悟君登壇〕 ◆(玉置真悟君) 通告に従い、警察法における指定市制度のあり方について質問させていただきます。 なお、時間の都合と諸般の事情により、やや駆け足の質問になりますことをお許しください。 ここ数年、大都市制度のあり方に関する議論が全国的な広がりを見せる中、その主題である権限移譲の例として引き合いに出されるものの一つに警察行政があります。
次に、交番等の設置基準でありますけれども、これは警察法第53条に、警察の下部機構として、交番、その他派出所、また駐在所を置くことができるというように示されているほかに、明確な設置基準はないと承知をしております。愛知県警察の場合、交番用地として敷地面積でおおむね80坪の確保が必要と聞いております。
この団体は、警察も入っているのかどうかということなんですが、この安全なまちづくり条例が出てきたそもそもの動きは、警察法の改正ということの中から出てきているというふうに思うわけですが、その点はいかがでしょうか。
平成6年までは派出所が正式名称で交番が逆に俗称ということでございましたが、交番の方が親しみやすいということや、交番という呼び名が市民の間に定着をし、また国際語としてもそのまま通用するほどになっていることから、平成6年の警察法の改正の折に「派出所」から「交番」に改められて現在の正式名称になったようでございます。交番は、警察官が交代で勤務をし、24時間対応をいたしております。
平成に入ってからは、その後、平成6年に警察法改正時に柏森派出所が交番と正式名称になりました。高雄駐在所、山名駐在所は、設置されてから半世紀が過ぎ、この間扶桑町も住民の自然増から都市化が進んでおります。治安も、刑法犯認知件数、街頭犯罪等の発生件数は著しく増加していることは間違いありません。
したがって、防犯活動に協力する中で県行政と競合しないようにしていかなければならないこと、そして、いま一つ、警察法にもうたわれておりますが、個人の権利や自由の干渉にわたるといった権利の乱用は決して許されないことであります。このことを大前提として、以下、討論をいたします。
警察法では、警察の責務は「犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取り締まり、そのほか公共の安全と秩序の維持に当たること」とされています。警察が拳銃の所持・使用や、警告権、制止権、立入権、質問権など強力な権限が与えられているのも、こうした任務の特殊性によるもので、その警察の役割を市民や自治体職員が担えるものではありません。
そしてこれまでの中央集権的な行政から、地方分権の強化が図られ、地方自治法をはじめ警察法、教育委員会法、消防組織法など新しい一連の法律によって、地方分権、すなわち地方行政の民主化がおし進められることになった。」こういうふうに書かれております。 私たちの暮らす地方自治の基本は、中央集権的ではなく地方分権で行うこと、すなわち平和で民主的でなくてはならないということです。
現在の警察署の位置につきましては、警察法施行令第5条第2号で、警察署の位置につきましては、管轄区域内の住民の利用に最も便利であるように、他の官公署との連絡、交通、通信その他の事情を参酌して決定することと明記をされているところでございます。このことから考えますと、現在の一宮署の位置につきましては適切に配置されていると考えているところでございます。
警察法では、警察の責務は、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締、その他公共の安全と秩序の維持に当たることとされています。警察が拳銃の所持・使用や警告権、制止権、立入権、質問権など強力な権限が与えられているのも、こうした任務の特殊性によるもので、その警察の役割を市民や自治体職員が担えるものではありません。
国内的には刑法、警察法、海上保安庁法、自衛隊法で十分対処できます。よって、この有事法制はテロや不審船を口実にはできず、何らテロや不審船対策を想定したものではありません。よって、この武力攻撃事態法。安全保障会議設置法改正案。自衛隊法改正案の立法化はどうしても阻止しなければなりません。それが現在の大人の責任ではないでしょうか。
有事は国土の戦場化と見る私には自衛隊法の治安出動や警察法の緊急事態は入りません。不審船騒ぎや国際テロ事件も対象外ではないでしょうか。所管法令の補強で済みましょう。私は日本の外交・防衛に有事をもたらさぬ抑止を期待します。